看護職の届出制度(とどけるん)
退職予定看護職員の届け出について
保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながら、その仕事に就いていない方に、氏名や連絡先などを都道府県ナースセンターへ届け出ていただく制度です。(届出は努力義務)
届出の対象者
人確法上、以下の方は届出(努力義務)の対象者となります。
①病院等を離職した場合
※「病院等」とは、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、指定訪問看護事業を行う事業所が含まれています。
②保健師、助産師、看護師、准看護師の業に従事しなくなった場合
③免許取得後、直ちに就業しない場合
④現に業務に従事していない看護師等
届け出る方法
