石川県訪問看護ステーション連絡会
石川県訪問看護ステーション連絡会が設立されました
「石川県訪問看護ステーション連絡会」は、平成25年8月末に“石川県内の訪問看護ステーション間の情報交換を進め、訪問看護の質の向上と推進を図ること”を目的に設立しました。以後、地区毎に定期的に連絡会を開催し、訪問看護ステーションが抱えている問題や課題等を話し合いながら連携強化を図っています。
1 訪問看護ステーション間の連携強化

2 訪問看護の県民への普及事業を行っていきたい

石川県訪問看護ステーション連絡会とは
目的
第1条 この要領は、石川県訪問看護ステーション連絡会(以下「本会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
事業
第2条 本会は、訪問看護ステーション間の情報交換を進め、訪問看護の質の向上と推進を図るため次の事業を行う。
(1)訪問看護ステーション間の連携強化のための情報交換
(2)訪問看護ステーションの課題解決のための実態調査及び研修
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業
会員
第3条 本会の会員は、石川県内の訪問看護ステーションの開設者及び管理者並びに従事者とする。
地区組織
第4条 本会を南加賀、金沢第一、金沢第二、能登の4地区に区分し、各地区に代表者を置く。
2 それぞれの地区組織において第2条の事業を行うものとする。
3 地区代表者会議を必要に応じて開催し、事業の推進を図るものとする。
会長
第5条 本会に会長を置く。
2 会長は、当面の間、石川県看護協会長とする。
3 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
4 会長が不在のときは、あらかじめ会長が指名した構成員がその職務を代理する。
任期
第6条
1 会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 地区代表者の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
事務局
第7条 本会の事務局は、当面の間、石川県看護協会ナースセンターに置く。
2 事務局は、石川県訪問看護ステーション主管課、石川県医療在宅ケア事業団、日本訪問看護財団等との連絡及び調整を行うものとする。
補則
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項については会長が定める。
附則
この要領は、平成25年8月27日から施行する。
この要領は、平成27年3月12日から施行する。
連絡会案内
■名称
石川県訪問看護ステーション連絡会
■住所
〒920-0931 金沢市兼六元町3番69号
(公益社団法人 石川県看護協会内)
■TEL
076-225-7771
■FAX
076-225-7788